患者さんから「痛み止めのお薬を頂けますか?」と言われることがあります。残念ながら接骨院ではお薬を出すことはできません。白衣を着ていれば接()骨院の先生も病院の先生も同じに見えるのは無理もありません。

あまり聞きなれない言葉だと思うのですが、接骨院の先生は『柔道整復師』という資格なのです。昔で言う『ほねつぎ』の事を指します。骨をついだり関節をはめたりし、添え木や包帯・サラシで患部を固定し、痛めた手足が元に戻るように治療するのが資格の起源です。

患者さんの健康を預かる国家資格ですが、『医師』ではないのでレントゲン検査・血が出る外科処置・投薬は行えません。

私は修業時代、師匠に「患者さんを大切に思うなら一人で患者を抱え込まず、医院・クリニックと連携しなさい」と教わりました。治療している患者さんに、これらの医療行為が必要な場合は医院・クリニックに診療を依頼するようにしています。